(公社)日本地すべり学会九州支部規約
【第1章】総則
(名称)
第1条
(公社)日本地すべり学会(以下学会という)規則第27条に基づいて,九州に支部を置き,(公社)日本地すべり学会九州支部(以下支部という)と称する。
(事務局)
第2条
支部には事務局を置く。
支部住所:沖縄県中頭郡西原町千原1琉球大学農学部地域農業工学科内
(分会)
第3条
支部は、規則第27条に規定する地区の範囲内の一部地域において支部の事業を分掌する分会を置くことができる。
【第2章】目的及び事業
(目的及び事業)
第4条
支部は,学会の目的の内,支部に関するものを目的とする。
第5条
支部は,学会の目的を達成する為の事業の内,支部に関するものを行う。
【第3章】会員
(会員)
第6条
支部は、九州在住の地すべり学会一般会員及び賛助会員をもって構成する。
第7条
支部の活動に特に貢献があったと認められる会員については,幹事会の推薦を経て,支部長が名誉会員に指名する事が出来る。
【第4章】役員
(種別及び選任)
第8条
- 支部に次の役員を置く。
- 支部長 1名
- 副支部長 1~3名
- 監事 2名
- 支部役員は、前年度幹事会が支部の会員の内から推薦し、総会に於いて選任する。
- 副支部長及び監事は、相互に兼ねることができない。
- 支部に事務局長1名及び幹事(各県若干名)を置く。
- 事務局長及び幹事は、支部長が委嘱する。
- 支部長は、必要に応じて副事務局長を選任し委嘱する。
第9条
- 支部長は、支部を代表し、支部に属する会務を執行する。
- 副支部長は、支部長を補佐し、かつ支部長に事故があるときその職務を代行する。
- 監事は、支部の会計及び支部役員の業務執行状況等を監査する。
- 事務局長は、支部の会計責任者を担い、運営事務を統括する。副事務局長は事務局長を補佐する。
- 幹事は、支部役員、事務局長と共に、幹事会を構成し、会務を決定すると共に、その執行に当たる。
(任期)
第10条
- 役員の任期は、2年とする。但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、再任される事ができる。
- 役員は、辞任した場合、または任期満了の場合に於いても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(顧問)
第11条
- 支部には、顧問を置く事ができる。
- 顧問は、重要な事項について,支部長の諮問に応じ、又は会議に出席して、意見を述べる事ができる。
- 顧問は、幹事会の推薦を経て、支部長が委嘱する。
【第5章】会議
(種類と議決事項)
第12条
- 支部の会議は、通常総会、臨時総会及び幹事会とする。
- 通常総会は、この規約の別の条項に定めることに加え、事業計画及び収支予算、並びに事業報告及び収支決算の承認等を議決する。
- 幹事会は、この規約の別の条項に定めることに加え、総会で議決した事項の執行に関すること、及び総会に付議すべき事項、並びにその他の会務の執行に関する事項を議決する。
(開催、招集、議長)
第13条
- 通常総会は、年1回会計年度終了後に開催する。
- 臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき開催する。
- 幹事会は、支部長が必要と認めたとき開催する。
第14条
会議は、支部長が招集する。
第15条
会議の議長は、支部長がこれに当たる。(充足数、議決)
第16条
会議は、役員、事務局長、幹事および日本地すべり学会代議員(九州支部)の過半数の出席がなければ、開会できない。ただし、委任状を提出した者については、出席者とみなす。
第17条
会議に出席できない役員、事務局長、幹事および代議員が、書面をもってあらかじめ意思を表示した場合は、会議の定足数および議決数に算入する。
第18条
会議の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決する。
第19条
- 会議は、支部長および副支部長が必要すると判断した場合に電磁的方法(電子メール、Webサイト閲覧による伝達、電磁的記録媒体)またはオンライン会議で審議を行うことができ、議決の回答期限までに役員、事務局長、幹事および代議員の総人数の1/2以上の回答があったことをもって、出席者の過半数の賛成で議決することができる。
- 電子メール等での審議の期間は、原則として少なくとも意見照会に1週間、電子メール等での議決に3日間設けることとする。
- 電子メール等での議決において、出席者は賛成、反対、保留のいずれかを回答する。理由やコメント等はすでに意見照会で提示されているため、議決に際してはそれらを付さないこととする。
- 支部長は、回答の選択肢毎の人数および議決結果を速やかに支部構成員または幹事会構成員に報告する。
(議事録)
第20条
会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
【第6章】会計
(会計年度)
第21条
支部の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(収入)
第22条
支部の経費は、協賛金、寄附金及びその他の収入をもって当たる。
(報告)
第23条
支部の予算と決算は、総会の承認を受けた後、会長に報告しなければならない。
【第7章】付則
(会則の準用)
第24条
この規約に定めてない事項は、学会会則を準用する。
(規約の改廃)
第25条
この規約を改廃しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
(施行)
第26条
この規約は、平成7年6月2日より施行する。
(改訂)
- この規約は、平成21年5月28日に一部改訂したもので、同日から施行する。
- この規約は、平成26年5月29日に一部改訂したもので、同日から施行する。
- この規約は、平成30年5月31日に一部改訂したもので、同日から施行する。
- この規約は、令和元年6月3日に一部改訂したもので、同日から施行する。
- この規約は、令和2年6月4日に一部改訂したもので、同日から施行する。
- この規約は、令和3年6月9日に改訂したもので、同日から施行する。